FPふくちゃんこんにちは!湘南・藤沢で活動している3児のパパFP、ふくちゃんです!
「ふるさと納税はやっているけど、医療費控除や住宅ローン控除と一緒に使っていいの?」
「まとめて確定申告すると、逆に損するって聞いたけど本当?」
「子どもが生まれた年にマイホームも購入……控除がいろいろあって何から手をつければいいかわからない!」
こんな疑問を抱えている子育て世帯の皆さん、そのお悩みとてもよくわかります。
実は僕自身も、6歳の双子と1歳の息子という3人の子どもを育てながらマイホームを購入した経験があります。



子供も生まれたばかりだし、マイホームを購入したはいいけど払っていけるのかな、、、とFPである僕もぶっちゃけ不安になりました笑
結論からお伝えすると、ふるさと納税・医療費控除・住宅ローン控除の3つは「併用可能」です。
ただし、正しい知識を持たずに適当に進めてしまうと、控除額にロスが出たり、せっかくの節税効果が半減してしまったりする可能性があります。
この記事では、子育て世帯が本当に知りたい「3大控除の賢い組み合わせ方」を徹底解説します。
ご家庭の年収別の具体的なシミュレーションや、僕自身の実体験も交えながら、どうすれば一番お得になるのかをわかりやすくお伝えしますね!
子育て世帯が絶対に押さえるべき「3大控除」の基本
まずは、基本となる3つの控除制度の仕組みをおさらいしましょう。すでにご存知の方も多いかもしれませんが、子育て世帯ならではの「見落としがちなポイント」があるので、ぜひ確認してみてください。
ふるさと納税:実質2,000円で家計を助ける最強ツール
ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に寄附をすることで、寄附額から2,000円を引いた金額が所得税や住民税から控除される制度です。
- 扶養家族の人数で上限額が変わる 年収が同じ500万円でも、独身の方と「配偶者+子ども」がいるご家庭では、寄附できる上限額が数万円単位で変わってきます。必ずシミュレーターで「ご自身の家族構成」を入力して計算しましょう。
- 家計の足しになる返礼品を選ぶ お米やトイレットペーパーなどの日用品を選ぶと、日々の生活費をダイレクトに節約できます!
医療費控除:年間10万円を超えたら取り戻す!
1年間(1月1日〜12月31日)に家族全員で支払った医療費が「10万円」を超えた場合、その超えた分の金額が所得控除の対象になり、税金が安くなる制度です。
- 出産費用(入院・分娩費から出産一時金を引いた自己負担分)
- 不妊治療にかかった費用
- 子どもの歯科矯正(※治療目的と認められるもの)
- 病院へ行くための公共交通機関の交通費
- 家族全員分(生計を共にする家族)の医療費を合算可能!
湘南エリアは子どもの歯科矯正を検討されるご家庭も多いですよね。
矯正費用は数十万円から100万円を超えることもあるため、医療費控除をしっかり活用すれば、数万円〜十数万円単位で税金が戻ってくる可能性があります。
住宅ローン控除:最大で年間35万円の超大型減税
住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、年末のローン残高の0.7%が、所得税(控除しきれない場合は住民税の一部)から直接マイナスされる制度です。
2024年以降に入居する場合、子育て世帯(19歳未満の子どもがいる、または夫婦のどちらかが39歳以下)は、借入限度額が優遇される特例があります。
- 認定住宅(長期優良住宅など):借入限度額5,000万円 → 最大年間35万円控除
- ZEH水準省エネ住宅:借入限度額4,500万円 → 最大年間31.5万円控除
- 省エネ基準適合住宅:借入限度額4,000万円 → 最大年間28万円控除
湘南エリアの物件相場を考えると、この「子育て世帯の優遇枠」を使えるかどうかで、戻ってくる税金の額が大きく変わってきます。



ふくちゃんは毎月20日にウェルシアで買い物をします!WAONポイントの1,5倍の買い物ができるから、超お得に日用品や子供のおむつを購入することが可能です!NISAをSBI証券でクレカ積み立てしているので、Vポイント→WAONポイントに変えています✊
1万ポイントあれば、1万5000円分の買い物ができますよ!
3つの控除は併用できる!でも「順番」と「やり方」に注意
さて、ここからが本題です。3つの控除はすべて併用できますが、やり方を間違えると「控除ロス」が発生してしまいます。
併用する場合は「確定申告」が必須になる
ふるさと納税だけを行う場合は、面倒な確定申告をしなくても済む「ワンストップ特例制度」が使えます。しかし、以下のケースに一つでも当てはまる場合は、ワンストップ特例制度は使えず、すべてまとめて確定申告をする必要があります。
- 医療費控除を申請する年
- 住宅ローン控除の「1年目(初年度)」
- ふるさと納税を「6つ以上」の自治体にした場合



僕もマイホームを買った初年度は、出産費用での医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税の3つをまとめて確定申告しました。最初の書類集めは少し大変ですが、一度経験してしまえば2年目以降はとてもラクになりますよ!
【重要】控除には計算される「順番」がある
ここが最も複雑で、損をしやすいポイントです。 税金の計算には、「所得控除」と「税額控除」という2つのステップがあり、計算される順番が決まっています。
- 所得控除(医療費控除など)を収入から引いて、「税金がかかるベースの金額」を決める。
- そのベースの金額に税率をかけて、「所得税」を計算する。
- 計算された所得税から、税額控除(住宅ローン控除など)を直接マイナスする。
- 最後に、ふるさと納税の控除が引かれる。
この順番があるせいで、以下の2つの「落とし穴」が発生します。
落とし穴1:医療費控除を使うと、ふるさと納税の「上限額」が下がる
医療費控除を申請すると、税金がかかるベースの金額が減るため、税金そのものは安くなります。これは素晴らしいことなのですが、ベースの金額が減るということは、「ふるさと納税で寄附できる上限額も一緒に減ってしまう」ということになります。
たとえば、年収600万円のご家庭で医療費控除(自己負担分50万円)を申請した場合、ふるさと納税の寄附上限額が約9,000円ほど少なくなります。 「今年は医療費がたくさんかかったな」という年は、ふるさと納税の寄附額をいつもより少し控えめにするなどの調整が必要です。
落とし穴2:住宅ローン控除との組み合わせで起きる「控除ロス」
確定申告で3つを同時に申請した場合、所得税から「住宅ローン控除」が優先的に全額引かれます。 もし住宅ローン控除の額が大きすぎて、所得税が「ゼロ」になってしまった場合、ふるさと納税の「所得税から引かれるはずだった控除分」が引けなくなり、行き場を失ってムダになってしまう(控除ロス)現象が起きるのです。
これを防ぐための、2年目以降の賢い戦略がこちらです。
- 医療費控除がない年 住宅ローン控除は会社の「年末調整」で終わらせる。ふるさと納税は「ワンストップ特例制度(5自治体以内)」を使う! ※ワンストップ特例を使えば、ふるさと納税の控除がすべて「住民税」から引かれるため、所得税から引かれる住宅ローン控除とのバッティングを避けることができます。
- 医療費控除がある年 諦めて、確定申告で3つすべてをまとめて申請する。
【年収別×家族構成別】子育て世帯の節税シミュレーション
言葉だけだと難しいので、ご家庭の状況に合わせた具体的な数字で見ていきましょう。
ケース1:年収500万円、配偶者(専業主婦)+子ども2人(0歳・3歳)
- ご家庭の状況:夫年収500万円、妻は専業主婦、賃貸住まい。
- 今年あったこと:下の子の出産があり、出産一時金を引いたあとの医療費の自己負担が「20万円」かかった。
この年は住宅ローン控除がないため、確定申告で「医療費控除」と「ふるさと納税」を申請します。
医療費の自己負担20万円から、基準額の10万円を引いた「10万円」が医療費控除の対象になり、税金が約1.5万円安くなります。
ふるさと納税は、医療費控除の影響を考慮しても約4.7万円分の寄附が可能。実質2,000円の負担で、お米やお肉などの返礼品をたっぷり受け取れます。



昨年は【令和の米騒動】があった関係で、ふるさと納税でもお米が大人気でしたね!ふくちゃん家はいつもカニとかホタテとか海鮮系ばかり頼んでしまいます笑
ケース2:年収700万円、配偶者(パート)+子ども2人、マンション購入
- ご家庭の状況:夫年収700万円、妻パート年収120万円、子ども5歳・8歳。
- 今年あったこと:4,500万円の新築マンションを購入(住宅ローン4,000万円)。同時に、上の子の歯科矯正が始まり、医療費が40万円かかった。
マイホーム購入の初年度であり、かつ医療費もかかったため、「確定申告」で3つすべてを申請します。
住宅ローン控除(約27.6万円)の恩恵で、この年の夫の所得税は全額免除になり、引ききれなかった分は住民税からも安くなります。
医療費控除(控除対象額30万円)の効果でさらに税金が安くなりますが、その分ふるさと納税の上限額が少し下がるため、寄附額は約8.5万円に抑えておきます。
▶︎ 2年目以降の動き 歯科矯正の支払いが終わり、医療費が年間10万円以下になった年は、確定申告をやめます。
住宅ローン控除は会社の年末調整で処理し、ふるさと納税は約9万円分を「ワンストップ特例制度」で寄附します。これで控除ロスを防ぎつつ、満額の節税効果を得られます。
ケース3:年収900万円、配偶者(正社員)+子ども3人、戸建て購入
- ご家庭の状況:夫年収900万円、妻正社員年収400万円、子ども3人。
- 今年あったこと:6,500万円の戸建てを購入し、夫婦で「ペアローン(夫4,000万、妻1,500万)」を組んだ。家族5人分の医療費が年間50万円かかった。
共働きの高収入世帯は、払っている税金も多いため、節税の恩恵を最も大きく受けられます。
ここでの戦略ポイントは以下の通りです。
- 医療費控除は「夫」でまとめて申請する 医療費は家族全員分を合算できます。所得税率が高い「夫」のほうでまとめて医療費控除を申請したほうが、戻ってくる税金が大きくなります!
- ふるさと納税は「夫婦それぞれ」で行う 共働きなら、夫と妻それぞれの名義で寄附が可能です。合計すると年間20万円以上の寄附枠になることもあります。
- ペアローンなら「各自」で住宅ローン控除を受ける 夫婦それぞれが自分の持ち分に応じて控除を受けられるため、世帯全体で年間約38万円もの税額控除を受けられます。
10年間トータルで見ると、住宅ローン控除とふるさと納税、医療費控除を合わせて数百万円単位の節税効果を生み出すことができます。
子育て世帯がさらに活用したい控除・優遇制度
ここまで3大控除を見てきましたが、子育て世帯が使える節税の仕組みはまだあります。
該当する方は確実に取りこぼさないようにしましょう。
扶養控除(16歳以上のお子さんがいる世帯)
子どもが16歳になると、「扶養控除」が適用されて税金が安くなります。 さらに、19歳〜22歳の大学生の期間は「特定扶養親族」となり、控除額が大きく跳ね上がります。年収700万円の方なら、大学生のお子さん1人につき、年間十数万円の節税効果があります。
配偶者控除・配偶者特別控除
子育て世帯では、「子どもが保育園に入るまでは専業主婦」「幼稚園の間は扶養内パート」「小学生になったらフルタイム復帰」など、奥様の働き方がライフステージに合わせて変化することが多いですよね。
妻の年収が103万円以下なら「配偶者控除」、103万円を超えても201万円以下なら段階的に「配偶者特別控除」が適用され、夫の税金が安くなります。働き方が変わるたびに、ご自身の控除枠をしっかり確認しましょう。
教育資金の一括贈与非課税制度
もし、おじいちゃんやおばあちゃんから「孫の教育費の足しにしてほしい」とまとまった援助を受けられる場合、通常は贈与税がかかってしまいますが、この制度を使えば最大1,500万円まで非課税で受け取ることができます。 塾の費用や大学の入学金などに幅広く使えるため、大きな資金移動を考えているご家庭は、金融機関の専用口座を活用して確実に非課税の恩恵を受けましょう。
まとめ:節税は「知っている人だけ」が得をするルール
ふるさと納税、医療費控除、住宅ローン控除。 名前は知っていても、「なんだか難しそう……」「面倒くさい……」と後回しにしてしまう方は少なくありません。
しかし、税金の世界は「自分から申請した人だけが得をする」という冷酷なルールで動いています。
国や市役所が「あなたはもっと税金を安くできますよ!」と親切に教えてくれることはほとんどありません。
毎月の家計のやりくりを頑張って数千円を節約するのも素晴らしいことですが、この3大控除の仕組みを正しく使いこなせば、年間で数十万円単位の現金が手元に残ることも珍しくありません。
浮いたお金は、お子さんの教育費の積立に回したり、家族で美味しいものを食べに行ったりと、有意義に使いましょう!
🍀 ふくちゃんの無料LINE相談窓口 🍀
「ブログを読んだけど、うちの年収だとふるさと納税はいくらまでできる?」
「ペアローンを組んだ場合の、夫婦の控除の分け方を教えてほしい!」
「源泉徴収票の見方がさっぱりわからないから一緒に見てほしい!」
そんなモヤモヤがあれば、湘南のパパFP「ふくちゃん」にいつでもご相談ください!
- 完全無料!しつこい営業や押し売りは一切いたしません。
- 3児のパパ目線で、同じ子育て世代のリアルな悩みに寄り添います。
- 家計簿の見直し、保険の診断、NISAの活用など、お金のことなら何でもOK!
- 湘南エリアの地域ネタを交えながら、フラットで楽しくお話ししましょう✨
毎日頑張るママさん、パパさん。
お金の不安は一人で抱え込まず、サクッと専門家に頼ってくださいね。
皆さんの家計が少しでもラクになって、家族の笑顔が増えるお手伝いができれば嬉しいです!
👇 無料相談・お友だち登録はこちらからタップ! 👇









コメント